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| ■ 雑記(JOCVの各種取決め) (Regulations of JOCV) |
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※ ボランティアなのに取決めがあるのはおかしい?でもあるんです。
| 単身赴任 | 結婚・妊娠・同棲 | 配偶者一時呼寄せ制度 | 無許可での任国外旅行 | その他 |
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| ■ 単身赴任 |
単身赴任が原則です。既婚者がボランティアに参加した場合であっても家族の随伴を認めていません。その主な理由は以下の通りです。
- 「現地社会の地域の住民と一体となって活動する」ことを主旨としている為
- ボランティアに支給される「現地生活費」は、現地の人々と同じレベルでボランティア一人が生活できる額に設定されている為
- ボランティア活動に専念する為
- 受け入れるボランティアが家族を伴えば、任国政府に想定外の負担を強いることになる為
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| ■ 結婚・妊娠・同棲 |
- 結 婚
- 「単身赴任の原則から、活動を終了してから結婚するよう促しています。
- 妊 娠
- 妊娠した場合は、任国の要請内容に沿う継続した活動が心身両面から困難となります。母体の健康を考慮して早期帰国していただきます。
- 同 棲
- 禁止です。同棲が解消されない場合は活動期間を短縮し、帰国していただきます。
※ 活動期間中の恋愛については問題視するものではありません。しかし、恋愛・結婚については、真摯な態度と節度ある行動が望まれます。
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| ■ 配偶者(および子女)一時呼寄せ制度 |
- 目 的
- 家族にボランティアの任国での生活環境や業務内容、発展途上国の実情等を理解してもらう為。
- 内 容
- JICAが配偶者および子女の旅費を一部負担をして、ボランティアの任地を訪問できる制度
- 滞在期間は最長2週間
- 訪問回数は1回
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| ■ 無許可での任国外旅行 |
無許可での任国外旅行(国境越え)は禁止されています。行ける国(任国の周辺国)は限られていますが、JICAでは私的目的任国外旅行制度というものがあります。
- 私的目的任国外旅行
- 内 容
- 旅行日数は上限20日
- 対象国は周辺国です。(安全管理上および外交上渡航を禁止している国があります。E.G.ジンバブエ・モザンビーク等)
- 任国外旅行に伴う旅費は自己負担(^^;)
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| ■ その他 |
- 私利に関する活動の禁止
- JICAの断りなしに、相手国政府等関係機関からの一切の金品の受取り禁止
- 相手国政府機関等の秘密漏洩禁止
- HP掲載や新聞、雑誌への寄稿、出版、公演等をJICAに無断で行うことを禁止
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